トラブル例@
地震多発地での宅地分譲における宅地売主の責任(仙台高裁判決平成12年10月25日)
※10年に1回程度、震度5の地震が発生している地域なら、それに耐え得る宅地でなければ瑕疵があるとされた事例。
10年に一回程度、震度5の地震が発生している地域に住んでいて、実際震度5の大地震が起こり、宅地に数箇所の亀裂と一部、地盤沈下が発生し、住居にも基礎及び壁面の亀裂、床面の沈下等の被害が生じました。
売主は、修補費用等のうち、相当因果関係にある7割相当額及び今後必要となる特殊基礎工事費を支払うことが相当という判決が裁判で出ています。
※福岡でも、地域によっては今後30年間に震度5弱の地震が発生する確率が26〜100%というデータがあります。
トラブル例A
冠水しやすいという土地の性状と隠れた瑕疵(東京高裁判決 平成15年9月25日)
※容易に冠水することが売買の目的物の隠れた瑕疵に当たるとして損害賠償を求めたが、請求が棄却された事例。
現在、宅建業者を含む販売業者に説明義務があるとする、法令や業界の慣行等はありません。
しかし、その取引物件に関する重要な事柄について事前に調査し、それを購入者に説明する義務を負うとの指摘が裁判でありました。
今後、売る側の権利ばかり優遇されることは少なくなり、購入する側の権利も守られる方向に進んでいるようです。